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~相続登記・遺産分割を進めましょう~
​令和6年4月1日から相続登記の申請が
義務化されました

 相続したご自分の権利を大切にするとともに、次の世代につながる相続登記や遺産分割のこと、しっかりと考えてみませんか?

 これまで相続登記は義務ではありませんでしたが、改正不動産登記法の施行により令和6年4月1日から義務化され、更に正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

 この度無料の相続相談会を毎月第2木曜日に開催いたします。

 相続の登記手続に関するご相談に限らず、生前贈与や遺言書の作成、相続を放棄したい、と言ったご相談も大歓迎です。​お気軽にご相談ください。

提携司法書士

東京都足立区千住曙町40番1-111号

代表司法書士 大島孝一

(東京司法書士会所属 第8326号)

無料相続相談会のお申込はこちら

次回開催予定が決まり次第

​ご案内いたします。

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TEL 048-878-8261

FAX 048-878-8262

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