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~相続登記・遺産分割を進めましょう~
​令和6年4月1日から相続登記の申請が
義務化されました

 相続したご自分の権利を大切にするとともに、次の世代につながる相続登記や遺産分割のこと、しっかりと考えてみませんか?


 これまで相続登記は義務ではありませんでしたが、改正不動産登記法の施行により令和6年4月1日から義務化され、更に正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

 この度提携司法書士とのコラボレーション企画として、無料の相続相談会を毎月第2木曜日に開催いたします。

 相続の登記手続に関するご相談に限らず、生前贈与や遺言書の作成、相続を放棄したい、と言ったご相談も大歓迎です。

 そのほかにも、相続した不動産が不要なので売却したい、生前対策で不動産を購入しておきたい又は不動産を売却して現金化しておきたい、遺言書や相続人間の取り決めで、売却してお金を分け合うことになっている、と言ったご売却・ご購入についてのご相談も当社スタッフが対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

提携司法書士

東京都足立区千住曙町40番1-111号

代表司法書士 大島孝一

(東京司法書士会所属 第8326号)

こんなお悩みありませんか?

無料相続相談

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令和6年 開催日 

 1月11日(木)  2月 8日(木)

 3月14日(木)  4月11日(木)

           6月13日(木)

 7月11日(木)  8月 8日(木)

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