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~相続登記・遺産分割を進めましょう~
令和6年4月1日から相続登記の申請が
義務化されました
相続したご自分の権利を大切にするとともに、次の世代につながる相続登記や遺産分割のこと、しっかりと考えてみませんか?
これまで相続登記は義務ではありませんでしたが、改正不動産登記法の施行により令和6年4月1日から義務化され、更に正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
この度無料の相続相談会を毎月第2木曜日に開催いたします。
相続の登記手続に関するご相談に限らず、生前贈与や遺言書の作成、相続を放棄したい、と言ったご相談も大歓迎です。お気軽にご相談ください。
提携司法書士
東京都足立区千住曙町40番1-111号
代表司法書士 大島孝一
(東京司法書士会所属 第8326号)
無料相続相談会のお申込はこちら
次回開催予定が決まり次第
ご案内いたします。
ご予約ご希望は下記よりお申込みください。
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